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労基法第76条では、業務災害の3日間の待期期間は平均賃金から算出し6割以上の支給が必要となります(通勤災害の待期期間は休業補償不要)。

この休業補償費は、賃金総額に算入しないので、労働保険料の算定から除外することができます。

なお、労基法第76条の休業補償は、非課税所得になります(労基法第26条の休業手当は給与所得になります)。

また、待期期間を100%支給した場合(上乗せ2割分)も上記と同様の扱いとなります。

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