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★厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等  

令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。  

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者  (短時間労働者は含まない)の総数(※)が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。   

※法人事業所は法人番号を一にする全ての適用事業所の被保険者の総数、個人事業所は適用事業所単位の被保険者数

★加入対象(短時間労働者)の要件  

特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として加入対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上   

②所定内賃金が月額8.8万円以上   

③2ヶ月を超える雇用の見込みがある   

④学生ではない

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