この法律は、仕事を依頼する側(業務委託者)に課した法律になります。※罰則あり
同法で規定する「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、従業員を使用しないものをいいます。(=フリーランス)
★特定受託事業者に係る取引の適正化
・特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならない。
・特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならない。
・特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①~⑤の行為をしてはならない。
また⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならない。
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
★特定受託業務従事者の就業環境の整備
・広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならない。
・特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならない。
・特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならない。
・継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならない。